2009-02-01から1ヶ月間の記事一覧

鉄コレ第10弾

以前鉄コレ第9弾を第10弾と間違えて表記してしまったのだが、「鉄コレ第10弾」で来てくださった方が意外と多くて、申し訳ない思いになっていた。今日RMモデルズを立ち読みしていたら第10弾の記事があった。詳しくはそちらを参照されたい。 待望の気…

「関東新制条々」25−追加法364その8

「物具事」という条文の続き。 色革近年為薬染之由、偏有其聞。仰諸方地頭等并町屋沙汰人、可停止之。 読み下し。 色革は近年薬染めを為すの由、ひとえにその聞こえあり。諸方地頭等ならびに町屋沙汰人に仰せて、これを停止すべし。 「革」の色を派手にする…

「関東新制条々」25−追加法364その7

「物具事」の一部。長いのでだれる。しかも面白くない。よくわからないこと多いし。 羽事、於上品者、郎等以下之輩、不可用之。切生者前々被定下畢。同可守彼制也。 次造羽事、一切可停止之。 「羽」の上等のものは郎等以下は使うな、「切生」は以前定めた通…

「旧土人」への編入の史料

一応見つけたので。明治十一(1878)年十一月四日付け「開拓使通達」。 旧蝦夷人ノ儀ハ、戸籍上其他取扱向一般ノ平民同一タル勿論ニ候得共、諸取調者等区別相立候節ノ称呼一定致サズ候ヨリ、古民或ハ土人・旧土人等区々ノ名称ヲ付シ不都合候条、自今区別…

言葉の変遷

史料を分析する際に気をつけなければならないことは、史料上の言葉の語義が現在とずれていることが往々にしてある、ということである。例えば史料上に「経済」とある。今我々が「経済」として考えるのは「エコノミー」の訳語である「物質の生産・流通・交換…

「関東新制条々」25−追加法364その6

「物具事」の一部。今回は「行縢」(むかばき)という「袴(はかま)の上から着装する服飾品」(「http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%A1%8C%E7%B8%A2/」)に関する規定。流鏑馬などの時に穿いているあれ、と言えば分かりやすい。 行縢於大斑者、一切停止之…

「関東新制条々」25−追加法364その5

「物具事」という条文。今回は腰刀。 腰刀組下緒可止之。 腰刀を帯びる時の下緒に、上級貴族は組紐を使っていたようだが、それが御家人にも流行したのだろう。それを禁止する法令。

「関東新制条々」25−追加法364その4

「物具事」という条文の一部分。 腰充弦巻伏輪金物可停止之。 「腰充」は「腰当」と書くのが一般的で、「腰当とは打刀や脇差を太刀のように刃を下にして、腰に付ける為の用具で、鎧着用の際に装着すれば刀が安定し、乗馬の際には鞘が馬に当たる事もなく鎧に…

祝!念願のはてサいり

鎌倉幕府追加法をひたすら書くだけで「自称リベラル、他称はてサ」入り(「http://d.hatena.ne.jp/terracao/20090212/1234380841」)。悲願の達成。なんせネット右翼のProdigal_Sonさんもはてサ入りしてたのに、完全に無視されていたけど、ついにはてサ入り…

コミュニケーションの非対称性

私のブログは黒木ルールを適用している。「匿名による批判を禁止する」。ここで言う「匿名」とは ・「匿名」であるか否かの判定は実名や電子メール・アドレスを公開しているか否かで行なわれるのではなく、その人が自分自身の考え方や趣味・嗜好に関してどれ…

「関東新制条々」25−追加法364その3

「物具」つまり武具についての規制条項。華美にならないように、ということで「上下諸人」や「僧侶」に関する規制をみてきた。今度は神事の時の「物具」のこと。 本文。 神事并元三出仕晴儀之外、於総鞦者、可停止之。褻行之時、不可用総鞦。雖女騎馬、蒔絵…

「関東新制条々」25−追加法364その2

続き。 僧侶并児之同。又剣刀一切不可随身之 読み下し。 僧侶ならびに児はこれに同じ。また剣刀は一切随身すべからず。 「随身」とは貴人が外出する時に付けられた近衛府の役人のことだが、ここでの「随身」とは異なるだろう。要するに刀剣を身に付けるな、…

「関東新制条々」25−追加法364

25と26はそれぞれ「物具事」「衣裳事」と題されている、いわば細則であるが、細則であるだけに長すぎる。従って何回かに分けて収録する。 一 物具事 上下諸人、蒔絵金銀剣刀并鞍豹皮切付、及銀鐙轡可停止之。於流鏑馬者、非制限。轡者交銀事、中心以下不…

『徒然草』一五三段より

最近のはてブやiza!の出来事に触発されて。 為兼大納言入道召し捕られて、武士どもうち囲みて、六波羅へ率て行きければ、資朝卿、一条わたりにてこれを見て、「あな羨まし。世にあらん思ひ出、かくこそあらまほしけれ」とぞ言はれける。 現代語訳。 (京極)…

「関東新制条々」22・23−追加法361・362

御家人に対する禁制条項。次の追加法363までが360に対応する禁制条項。百姓への負担転嫁を禁じた「撫民」法に属する。 本文。 一 修理替物用途事 一 垸飯役事 両条、自今以後、充課百姓事停止之、以地頭得分、可致其沙汰。又私分同可守此儀。且於垸飯…

「関東新制条々」24−追加法363

続き。361・362と一続きなのでここにまとめておく。 本文。 一 五節供事 充催百姓事、為土民之嘆、自今以後、一向可令停止之也。 読み下し。 百姓に充て催す事、土民の嘆きのため、自今以後、一向これを停止せしむべきなり。 五節供とは人日(正月七日…

「関東新制条々」21−追加法360

「関東新制条々」の中の過差禁制条項。「過差」とはぜいたくなこと。過差による出費が百姓の負担に転嫁させられていることへの対応として過差禁制条項は位置づけられる。今回扱う条文はまさにその一つ。 本文。 一 造作事 右、倹約可止花美也。且非一郭新造…