「関東新制条々」25−追加法364その4

「物具事」という条文の一部分。

腰充弦巻伏輪金物可停止之。

「腰充」は「腰当」と書くのが一般的で、「腰当とは打刀や脇差を太刀のように刃を下にして、腰に付ける為の用具で、鎧着用の際に装着すれば刀が安定し、乗馬の際には鞘が馬に当たる事もなく鎧に鞘が触れて傷が付くことなどを防ぎます」(「【楽天市場】■■■刀剣■■■ > 板腰当:鎧兜甲冑工房丸武産業」)ということのようだ。他に「引敷(ひっしき)ともいい、室町時代に徒歩の武士や修験者(しゅげんじゃ)などが旅装の場合に腰につけて用いた敷き皮。長方形の毛皮に緒(お)をつけたもので、後ろ腰に当てて、前で結んで着装する」(「http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%85%B0%E5%BD%93/」)というものもあるが、「伏輪」「金物」を停止すべし」とあるから、前者の「腰当」に該当するだろう。「弦巻」は「張りかえの弓弦をまいておく藤製の輪。箙の腰革にかけて左腰に下げた」(大辞林)ということで、それらを「伏輪」つまり「刀の鍔(つば)・鞍(くら)・茶碗など器物のへりを金属の類でおおい飾ったもの。鍍金(ときん)を用いたものを金覆輪または黄(き)覆輪、鍍銀を用いたものを銀覆輪または白覆輪という」(広辞苑)または「金物」を利用してはいけない、ということ。