メンバーと容疑者の間

今回草なぎ剛メンバー(便利な呼称だ)の件をもう少し引っ張る。今回草なぎメンバー逮捕の時に「草なぎメンバー」ではなく「草なぎ容疑者」となったことについては、やはりジャニーズ事務所の「圧力」の問題も考えられなければならない。いわゆる「稲垣吾郎メンバー」呼称である。今回「草なぎメンバー」という呼称が使われず「草なぎ容疑者」となったことは、ジャニーズ事務所に配慮した自主規制が行なわれなかったこととして、評価する意見もあり得るだろう。
今回逮捕拘留に踏み切った赤坂署の判断、そして「最低の人間」と草なぎメンバーを批判した鳩山邦夫総務相の発言は、そうした「ジャニーズタブー」を逆手にとった、一種のパフォーマンスであるように感じられて仕方がない。「タブーに挑戦するオレ、かっけぇ〜」というのは、昔からうんざりするほどみられる青年期思想である。井上公造氏と勝谷誠彦氏が昨日の「あさパラ」で「空気を読み違えた」と鳩山総務相を批評していた。鳩山総務相は、草なぎメンバーを擁護するのは一部のスマップファンだけだと高をくくったのだろうし、同時に地デジが多くの国民の負担によって総務省とテレビ関係者と家電メーカーに金をばらまくもの、という批判がある中で推進せざるを得ない困難な中で地デジ推進のイメージキャラクターに就任していた草なぎメンバーによって、地デジが足を引っ張られかねない、という懸念もあった中での発言だろうと思うが、ことさらに過激な言葉で煽ってきた鳩山総務相の手法も反映している気がする。しかしスマップファンのみならず、「最低の人間」という発言のみならず、そもそもの発端であった草なぎメンバー逮捕が「行き過ぎ」という批判を引き起こしたことは、鳩山総務相にとっては誤算だったのだろう。勝谷氏は「自民党から鳩山氏に圧力があったのではないか」という見方を示している。選挙に不利になりかねない、という見通しがあった、というのである。スマップファンは多くが選挙権を持つ。自民党は選挙を意識して鳩山氏に発言を撤回させた、という見方である。
今回も逮捕については、批判が多い。罪名は刑法174条の公然わいせつ罪(「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」)で、問題はこの「公然」の範囲であるが、判例によれば「不特定又は多人数が認識できる状態」(最高裁判決、昭和32年5月22日)ということで、「その行為当時、不特定又は多数の人がその場に居合わせたことは必要ではない」(最高裁判決、昭和43年6月5日ー刑法180条の判例)ということであるので、法律上、誰もいない公園で全裸になったことは明らかに公然わいせつ罪に問われることになる。問題は逮捕までする一件だったのか、ということだろう。警察は説諭で済ませてはまた騒ぐかもしれない、ということを主張するが、連行して一日留置する、という方策もとりえたはずであり、むしろ一般人が泥酔して全裸で騒いだ場合は、一々逮捕して取り調べる、ということはせずに、留置して酔いが醒めれば解放する、というのが多いのではないだろうか。それが「逮捕」に至ったのは、芸能人を逮捕したからはしゃいでいる、というものであれば、まだかわいいが、おそらくそうではない。逮捕は家宅捜索が眼目だったのだろう。薬物が発見されれば、大きな手柄になる。それを狙ったものである、としか思えない。別件逮捕の問題であるように思われる。
警察の対応で批判されるべきは逮捕もそうだが、むしろ逮捕を名目とした家宅捜索だろう。「常習性」を名目にしているのでただちにそれは刑事訴訟法220条の関連判例「本条による捜索・差押えは、逮捕の理由である被疑事実に関する証拠物の発見、収集、及び逮捕者の身に危険を及ぼす可能性のある凶器等の発見、保全などに必要な範囲内で行われなければならず、これを越えて余罪の証拠の発見、収集などのために行うことは許されない」(札幌高裁判決、昭和58年12月16日)とある。コレに照らせば確かに「常習性」云々は「逮捕の理由である被疑事実に関する証拠物の発見、収集」に合致しているので、法的には問題はないだろう。しかし「泥酔して全裸で騒ぐ」ことの「常習性」の「証拠の発見、収集」とは何を想定しているのだろう。「泥酔して全裸で騒ぐ」ことは住居の不可侵を否定されるほどの悪質性、犯罪性を帯びた事案なのだろうか。しかし今回のこの問題をそのままにしておくことは、従前は逮捕されなかった要件でも逮捕され、住居の不可侵すらおかされるという、国民の自由権が侵犯される未来を招来することになる。確かに今回の事例は法に違反してはいない。しかし「国民の生命・身体・財産などに対する強制力の行使は、法が定める正当な手続きと方法に基づいて行なわれなければならない」(元自治大臣国家公安委員長白川勝彦氏)という法の適正手続き(due process of law)に照らして適正であるかどうかは議論の余地があるだろう。
白川勝彦氏の言葉を引用しておく(「白川勝彦Web 政治理念 忍び寄る警察国家の影」)。

わが国では、テロへの恐怖は、まだそれほど切迫感がありません。しかし、犯罪の多発化や凶悪化には、多くの人が恐怖を感じています。かつてのような日本の治安に対する神話は、もはやありません。当然のこととして、警察には、その責任が問われています。日本の治安を守るためまた犯罪を検挙するために、警察官がその職務を遂行する上で多少の強権をふるうのは仕方ないのではないかという風潮が強くなっていることは、容易に想像できます。
そういう中で、今回のような職務質問がなされたのでしょう。しかし、このようなことが許されるようになれば、日本という国はあっという間に警察国家となることは明らかです。警察国家になった時、その国の国民がどういうことになるか、これもまた明らかです。残念ながら、日本の警察にも、日本という国家に対して、私はそれほど楽観的になれないのです。そのような考え方は、決して危険思想でもなんでもありません。そもそも、自由主義というのは、権力への不信から出発した思想なのです。
(中略)
警察が権限をもっていることは、当然です。それでは、権限があれば犯罪の捜査ができ、検挙率を上げることができるかといえば、そうはいきません。国民に信頼されない警察には、情報も集まらなければ協力も得られないからです。国民の情報提供や協力がなければ、犯罪の捜査といえどもその実をあげることはできないのです。それは、他の警察活動でも同じです。しかし、権限の塊ともいうべき警察組織の中で育った警察官は、意外にこうしたことを知らないのです。国民に恐れられる警察が強い警察だ、と勘違いしている人も結構いるのです。だから、私は「国民に信頼される警察になれ」ということを強調したのです。
あなたは、あなたに対して私が受けたような、粗暴かつ無礼な職務質問を平気でする警察官に好感を持てるでしょうか。好感をもてない警察に、国民は果たして協力するでしょうか。日本の警察は、彼らが考えるほど国民に好感をもたれていませんし、信頼もされていないのです。しかし、彼らはこのことに気がついていません。不幸なことに、そんなものは必要ないとすら思っている警察官が多いのです。強い警察を作るための根本が分っていないのです。残念なことです。このことを指摘し監理するのが国家公安委員会の仕事なのですが、この公安委員会がまたこのことを分っていないのです。悲しい現実です。

追記
スポーツ報知の記事(「http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20090425-OHT1T00093.htm」)。草なぎメンバーの弁護士の言葉。

矢田氏は「(ひとりで全裸になり)被害者がいないこの場合では、逮捕はやりすぎという思いがある」と説明。家宅捜索についても「薬物事件が多い芸能界だからだと思う。具体的な根拠があったとは思えず、裸だから『ひょっとして』と考えたのだろう。一般人なら家宅捜索はない」と指摘。捜索は令状が出て可能になるが「令状はみなさんが思うより簡単に出るんですよ」と話した。

この記事を見る限りでは裁判所の令状があったようだ。だとしたら問題は一層深刻と言わざるを得ない。行政の暴走を監視すべき司法が機能していないことになるからだ。実際さまざまな事件を見ていても、司法が行政をチェックできていないケースは多々ある。今回は大騒ぎになったので、こういうことになっているが、微罪で家宅捜索に至る危険性は常にある。
追記2
hakurikuさんから以下のコメントをいただいた。

憲法35条を具体化した刑事訴訟法220条1項2号は、令状なしに捜索押収することができる場合について、「逮捕する場合」(時間的接着性)及び「逮捕の現場」(場所的接着性)という制限を課しています。その具体的な限界については、ネット上でも解説を探すことができます。

今回の逮捕は、早朝、自宅外の公園でなされたものであるのに対し、問題の捜索は、その日の午後、自宅に対して行われたものですから、時間的接着性・場所的接着性を欠き、刑訴法220条に基づく無令状捜索は無理だった事案ではないか、したがって、令状に基づく捜索であったと想定すべきではないかということです

私は氏の最初のコメントによるご教示の意味を採り損ねて、より詳細なコメントによるご教示をいただいた。重ねてお礼を申し上げたい。