永享三年四月十一日条続き この(管領の)言い分を(義教に)申し入れたところ、以前仰せ出された那須(氏資)、佐竹(山入佑義)、白川(白河結城氏朝)、宇都宮藤鶴(等綱)などの事、一人でも罰状に漏れていることがあるならば、使節との対面はかなわない…
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