「関東新制条々」4・5・6−「追加法」340〜342

これは題目だけしかない。残っていないのか、そもそもなかったのか、私は知らない。これは今(1月25日)読み直して気付いたが、これは次の条文と一括して扱われるべき問題である。したがって次の日のところに一括して載せ直す。

一 放生会的立役事

一 同居隨兵役事

一 若宮流鏑馬役事

おそらく鶴岡八幡宮の神事に関する御家人役について定めたものであろう。次の追加法343までが神事に関する条文である。