「関東新制条々」22・23−追加法361・362

御家人に対する禁制条項。次の追加法363までが360に対応する禁制条項。百姓への負担転嫁を禁じた「撫民」法に属する。
本文。

一 修理替物用途事
一 垸飯役事
両条、自今以後、充課百姓事停止之、以地頭得分、可致其沙汰。又私分同可守此儀。且於垸飯者、用麁菜可止高盛也。次政所、問注所、小侍所小舎人、御厩力者等、酒肴正月中止毎日之儀、可為三ヶ日也

読み下し。

一 修理替物の用途の事
一 垸飯役の事
A 両条、自今以後、百姓に充て課すことはこれを停止し、地頭得分を以て、その沙汰を致すべし。又私分も同じくこの儀を守るべし。
B かつ垸飯は、麁菜を用い、高盛を止むべきなり。
C 次に政所・問注所・小侍所の小舎人、御厩の力者等は、酒の肴は正月毎日の儀を中止し、三が日たるべきなり。

Aは幕府からの御家人役を百姓への負担増によって捻出することを禁止した条文。予算の不足を安直に増税で解決することを戒め、予算の見直しによる解決を促している。
B・Cでは具体的なコスト削減策を提示している。