「関東新制条々」24−追加法363

続き。361・362と一続きなのでここにまとめておく。
本文。

一 五節供
充催百姓事、為土民之嘆、自今以後、一向可令停止之也。

読み下し。

百姓に充て催す事、土民の嘆きのため、自今以後、一向これを停止せしむべきなり。

節供とは人日(正月七日)、上巳の節句(三月三日)、端午の節句(五月五日)、七夕の節句(七月七日)、重陽節句(九月九日)のこと。こういう年中行事には当然様々な儀式があるわけだが、その費用を百姓に転嫁することを禁止した条文。前の二つとセットでいわゆる撫民法を形成している。