2009-02-02 「関東新制条々」24−追加法363 史料 続き。361・362と一続きなのでここにまとめておく。 本文。 一 五節供事 充催百姓事、為土民之嘆、自今以後、一向可令停止之也。 読み下し。 百姓に充て催す事、土民の嘆きのため、自今以後、一向これを停止せしむべきなり。 五節供とは人日(正月七日)、上巳の節句(三月三日)、端午の節句(五月五日)、七夕の節句(七月七日)、重陽の節句(九月九日)のこと。こういう年中行事には当然様々な儀式があるわけだが、その費用を百姓に転嫁することを禁止した条文。前の二つとセットでいわゆる撫民法を形成している。