「関東新制条々」25−追加法364その7

「物具事」の一部。長いのでだれる。しかも面白くない。よくわからないこと多いし。

羽事、於上品者、郎等以下之輩、不可用之。切生者前々被定下畢。同可守彼制也。
次造羽事、一切可停止之。

「羽」の上等のものは郎等以下は使うな、「切生」は以前定めた通りにせよ、ということ。そもそも「羽」って何?「切生」って何?という感じ。ググっても「切り生うどん」とか「切り生金目鯛」とかばかり。多分矢羽根のことだと思う。あと「切生」は切斑のことではないか、と。切斑というのは矢羽根の模様。多分高級品だったのだろう。「造」についてはスルー。今他のことで忙しい。