「関東新制条々」25−追加法364その8

「物具事」という条文の続き。

色革近年為薬染之由、偏有其聞。仰諸方地頭等并町屋沙汰人、可停止之。

読み下し。

色革は近年薬染めを為すの由、ひとえにその聞こえあり。諸方地頭等ならびに町屋沙汰人に仰せて、これを停止すべし。

「革」の色を派手にすることへの規制。