古文書からみた日琉関係

少し古文書に関わる問題。
日本国王琉球国王の間の外交文書のやり取り。まずは日本国王から琉球国王へ。

御文くハしく見申候、しん上の物ともたしかにうけとり候ぬ
    応永廿一年十一月廿五日
     りうきう国のよのぬしへ(朱印)

言うまでもないが、「日本国王」とは室町殿のこと。応永21(1414)年の室町殿は足利義持。さらに言えば「室町殿」と「室町幕府の将軍」とは必ずしも一致しない。足利義満は将軍の座を義持に譲り、出家してからも、さまざまな政務を行っていたし、義持も義量に譲ってからも政務を見ていた。室町幕府は基本的に足利家の家政機関の発展系とみなせる。室町殿とは足利家の家督者である。
この文書は一般に御内書と呼ばれるが、厳密に言えば年号が記されている点をはじめ、御内書とカテゴライズするには問題が多い。そこで御内書を挙げておこう。

馬二十匹、鳥五千羽、鵞眼二万匹、海虎皮三十枚、昆布五百把到来了。神妙候。太刀一腰、鎧五領、香合、盆、金襴一端遣之候也
      卯月七日  
       安藤陸奥守殿

これは「安藤陸奥守殿」こと下国康季に送られた足利義持の御内書である。年号がないのが分かる。将軍家の私用を弁ずる書状形式の文書であるから、年号を付けないのが原則である。命令の下達や権利の付与などの文書であれば年号を付ける。上に挙げた文書はいずれも贈答品のやり取りという、将軍家の純私用の限時的用法である。にも関わらず琉球国王宛には年号を付しており、下国康季宛には年号を付していない。明らかに両者には扱いに差がある。にも関わらず、しばしば研究史においては、琉球国王に対する日本国王の扱いは守護大名に対するそれに準ずると考えられてきた。私自身琉球国王宛の文書を御内書に準ずると考えてきたが、この館g苗は改められる必要がある。明らかに日本国王は自分の部下に対する扱いと琉球国王に対する扱いに差をつけているのである。
古文書の様式論に忠実に従えば、琉球国王に対する扱いが、守護大名に対する扱いと歴然と違うにも関わらず、その点が見逃されてきた、さらに言えば隠蔽されてきた背景には、日本と琉球が「同種同文」という先入観が働いていなかったか。もう少し古文書から日琉関係を検討していきたい。