本村健太郎弁護士の冤罪対策
テレビ番組を見ていると本村健太郎弁護士が出て来て、法律知識について話していた。その中でなるほどと思ったこと。
痴漢冤罪で自分がやっていないのであれば、駅長室に同行してはダメ、ということらしい。駅長室に行くと、まず警察に突き出され、警察では拘留され、否認しても今の日本の刑事裁判は99.9%有罪、否認していても97%有罪という現状では、まず勝ち目はない。やっていないのであれば、速やかに現場を立ち去らなければならない、ということであった。出演者の「免許証などを出せばいいんですよね」という質問に対しては「どうしても出さないと、という雰囲気であれば仕方がない」というニュアンスであった。基本的にはそのようなことも必要ないのだろう。それはそうだ。任意同行のレベルだから、応じる義務はない。本村弁護士は「話せば分かる、ということはありません。向こうは決めつけてきますから」と注意喚起していた。刑事裁判を多く手がけてきた本村弁護士らしい話だった。