史料購読のお勉強

続き。何しろ知らないことが多い。何はともあれ勉強だ。
従軍慰安婦」問題。強制の有無をめぐる議論だが、その原点となっている史料をまずはじっくり読んで見る。史料を再掲する。
陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒、陸支密第745号『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』(1938年3月4日付)」
前回のエントリでは原文に忠実に引用してある。句読点を補わないと読みにくいので、まずは句読点を付す。

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ、之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ、故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ、為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ、且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ、或ハ従軍記者・慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ、或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等、注意ヲ要スルモノ少ナカラサルニ就テハ、将来是等ノ募集等ニ当リテハ、派遣軍ニ於イテ統制シ、之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ、其実地ニ当リテハ、関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ、次テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

一応現代語訳しておかなければなるまい。

支那事変地における慰安所設置のため、内地において、慰安所の従業婦を募集するに当たり、ことさらに軍部の許可の名義を利用し、軍の威信を傷つけ、一般民の誤解を招くおそれがあるもの、或いは従軍記者や慰問者などを仲介として軍の統制外で募集し、社会問題を引き起こすおそれあるもの、或いは募集する人の人選が悪く、そのため募集のやり方が誘拐のようになり、警察当局に検挙取り調べを受ける者があるなど、注意を要する者が少なからずいることについて、将来慰安婦の募集に当たっては、派遣軍において統制し、募集する人物の選定を慎重に適切に行い、その実行に当たっては、関係地方の憲兵や警察当局との連携を密にし、次いで軍の威信の保持上並びに社会問題上、遺漏がないように配慮されるよう、依命通牒する

つまりこの文書は吉見義明氏の

陸軍省は、派遣軍が選定した業者が、誘拐まがいの方法で、日本内地で軍慰安婦の徴集をおこなっていることを知っていた。このような不祥事を防ぐために、各派遣軍が徴集業務を統制し、業者の選定をもっとしっかりするようにと指示した

という解釈や、藤岡信勝氏の

慰安婦を集めるときに日本人の業者のなかには誘拐まがいの方法で集めている者がいて、地元で警察沙汰になったりした例があるので、それは軍の威信を傷つける。そういうことが絶対にないよう、業者の選定も厳しくチェックし、そうした悪質な業者を選ばないように−と指示した通達文書だった

という解釈は、その限りにおいては対立していない。
小林よしのり氏が

これには「内地で軍の名を騙って誘拐まがいに慰安婦を集めてくる業者がいるから支那の方でも厳重に注意せよ」と書いてあるのだ!

とした点については、「軍の名を騙って」という解釈がどこから導き出されるのか、全く不明である。まさか「故さらに」を「故意に」と誤読したわけはあるまいが。
山野車輪氏の

朝鮮人業者が誘拐まがいの行動を起こすことがあり、それに対して日本軍が注意を呼びかける内容(山野車輪マンガ嫌韓流2』)

という解釈も「朝鮮人業者」という解釈がどこから導き出されたのか、今一つ不明確である。この中の「注意ヲ要スルモノ」を「朝鮮人」に限定するのはうがちすぎた見方である。もちろん「日本人」に限定することもこの史料からは導き出せない。
上杉聡氏の

業者の背後に軍部があることを「ことさら言うな」と公文書が記しているのであり、強制連行だけでなく、その責任者もここにハッキリ書かれている

という見方も「ことさら言うな」という解釈は無理がある。「故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ、為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ、且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ」という部分に「言うな」という解釈は導き出せない。これは「軍部公認の名義を利用して軍の威信を傷つける」ことへの恐れである。
この史料が物語るのは「慰安所」の「従業婦」の募集に当たり、一部の悪質業者により誘拐まがいのことが行われていて、警察に検挙される事例もあり、軍部が頭を痛めていたことである。
こういう共通点に立つ吉見氏と藤岡氏の対立点は永井氏によれば次のごとくである。

根本的には、慰安所と軍および政府との関係をどう把握し、そこで女性に加えられた虐待行為に対する軍および政府の責任の有無をどう判断するのか、その立場の差異に由来する。

つまり吉見氏は

慰安所は国家が軍事上の必要から設置した軍の施設であり、そこでなされた組織的な慰安婦虐待行為の究極的な責任は軍および政府に帰属すると考える立場

であり、一方藤岡氏は

慰安所は戦地においてもっぱら兵士を対象に営業した民間の売春施設であり、公娼制度が存在していた戦前においてはとくに違法なものではなかったから、そこでなされた虐待行為に軍および政府が責任をとわれる理由はない。もし仮に軍および政府が責任を問われうるとすれば、それは強制的に慰安婦を徴集・連行した場合のみだが、そのようなことを軍ないし政府が命令した事実はない

という立場である、ということだ。そして永井氏は慰安所について「慰安所とは将兵の性欲を処理させるために軍が設置した兵站付属施設であったと理解」する立場に立ち、その点では吉見氏の立場を支持する。
そして永井氏は「関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携」の中身を、この「副官通牒」と密接に関係する警察側の史料(1938年2月23日付の内務省警保局長通牒(内務省発警第5号)「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(警保局長通牒)の起案・決裁文書とそれに付随するいくつかの県警察部長からの内務省宛報告書)から分析をする。この一連の警察史料を分析した結果、永井氏は

警察報告では、たしかに婦女誘拐容疑事件が一件報告されてはいるが、しかし、それ以外には「強制連行」「強制徴集」を思わせる事件の報告を見いだすことはできない

という。そして

副官通牒で言及されている「募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル」という事件は、間違いなく和歌山県警察部から一件報告されており、そのような事件が現におこっていたことが、この警察報告により証明された。つまり、警察報告と副官通牒との間には強い関連性が存在する

とする。その作業仮説の結果、永井氏はそもそもこの「副官通牒」は強制連行の事実があったことを示す文書ではない、とする。従って吉見氏の議論も、逆に「要請連行を取り締まろうとした」という藤岡氏の議論も妥当性を欠くという。
永井氏は

問題の警保局長通牒は、軍の依頼を受けた業者による慰安婦の募集活動に疑念を発した地方警察に対して、慰安所開設は国家の方針であるとの内務省の意向を徹底し、警察の意思統一をはかることを目的と出されたものであり、慰安婦の募集と渡航を合法化すると同時に、軍と慰安所の関係を隠蔽化するべく、募集行為を規制するよう指示した文書にほかならぬ、というのが私の解釈である。さらに、副官通牒は、そのような警察の措置に応じるべく、内務省の規制方針にそうよう慰安婦の募集にあたる業者の選定に注意をはらい、地元警察・憲兵隊との連絡を密にとるように命じた、出先軍司令部向けの指示文書であり、そもそもが「強制連行を業者がすることを禁じた」取締文書などではないのである。

と結論づける。つまり「関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携」は「軍の依頼を受けた業者による慰安婦の募集活動に疑念を発した地方警察」があり、それに対して「慰安所開設は国家の方針であるとの内務省の意向を徹底し、警察の意思統一をはかる」ために地元警察・憲兵隊との連絡を密にする、というものである、ということである。つまりこの史料を元にして「軍は慰安婦を強制連行していたことを知っていた」とか、「軍は従軍慰安婦の強制連行を取り締まる立場にあった」とかいう主張は行えない、ということだろう。
次回は永井氏が論拠とした「警察報告」や「警保局長通牒」を見ていきたい。