「関東新制条々」12−追加法348
鷹狩りについての規定。一応「神領」なので、これも神仏関係のところに入れるべきか、という気もする。御家人の守るべき条項であることは論をまたないが。
本文。
一 鷹狩事
神領供祭之外、可停止之由、御下知先畢。固守此制禁、不可違犯矣。
読み下し。
一 鷹狩の事
神領供祭のほか、停止すべきのよし、御下知先におわんぬ。固くこの制禁を守り、違犯すべからず。
『長野県の歴史』(山川出版社、1997年)所収の井原今朝男氏執筆の中世の部分では
幕府は建暦二(一二一二)年以来、殺生禁断のため全国の守護・地頭に鷹狩りを禁止したが、諏訪大明神の御贄狩(みにえがり)だけは例外とした。寛元三(一二四五)年と文永三(一二六六)年にもこの禁令を公布し、諏訪社御贄狩以外の鷹狩りを禁止した。このため諸国の御家人らは諏訪社を勧請(かんじょう)してその御贄狩と称して鷹狩りを続けた。
とある。「神領供祭のほか」とあるのは諏訪社御贄のため、ということであろうか。