「関東新制条々」25−追加法364その2

続き。

僧侶并児之同。又剣刀一切不可随身

読み下し。

僧侶ならびに児はこれに同じ。また剣刀は一切随身すべからず。

随身」とは貴人が外出する時に付けられた近衛府の役人のことだが、ここでの「随身」とは異なるだろう。要するに刀剣を身に付けるな、ということだと思う。