「関東新制条々」25−追加法364その6

「物具事」の一部。今回は「行縢」(むかばき)という「袴(はかま)の上から着装する服飾品」(「http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%A1%8C%E7%B8%A2/」)に関する規定。流鏑馬などの時に穿いているあれ、と言えば分かりやすい。

行縢於大斑者、一切停止之。但流鏑馬并御共之時、非制限。郎等以下、殊可用下品行縢也。
次造行縢事、同可止之。

読み下し

行縢は大斑においては、一切これを停止すべし。ただし流鏑馬ならびに御共の時、制の限りにあらず。郎等以下、ことに下品行縢を用いるべし。
次に造行縢の事、同じくこれを止めるべし。

やぶさめの儀式と将軍の御供の時には少々上等のものでも許容されていたようだが、郎等は安物を使え、ということだろう。「造行縢」が何のことか今一つ要領を得ないのでスルー。