取得時効

鎌倉幕府追加法を読んでいる内に己の法律に関するあまりの無知振りにがく然として法律の勉強を始めるために行政書士資格の取得を目指しているこの頃。法律関係の記事が目につくようになってきた。今までなら完全に無視していた記事。
道頓堀の大たこが不法占拠と認定された事案。大たこ側は取得時効を主張したが、それが認められなかった、という話。
取得時効に関する民法162条の条文。

1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

大たこは1項でOKかと思ったが、どうやら裁判所の判断は、簡単に撤去できる屋台では「所有の意思をもって」「占有した」とは認められない、ということのようだ。我流で法律の文言をいじくるだけではいかんな、と思った。