法律のお勉強

刑法202条

「"いきなり"には気をつけろよ。いつも誰かや会社やセキュリティーやディフェンスがある訳がないからな 人間に」とか「確実に"お礼参り"行くからよろしく」とか「今晩からでもゲイ狩りでも開始してやるよ」とか「それかいきなり蹴り入れて歩くとかさ いやマ…

刑法208条

この記事への反応。「(ヘイトクライムをブログで告白した役者 - Volare! Oh, oh!!)」。ヘイトクライムに対して「被害届なしでも立件は出来るんでしょうか。」という問いへの私なりの返答。 刑法208条。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき…

表現の自由覚書5

営利的表現の自由について。営利目的でなされる表現活動が憲法21条1項で保障されるか、と言えば、される、というのが通説。国民が消費者として広告などを通じてさまざまな情報を受け取ることの必要性から、営利的表現の自由も、表現の自由として保護する…

表現の自由覚書4

「知る権利」関連もう一発。 公立図書館で蔵書を恣意的に廃棄した、ということで人格権を侵害された、と著者が訴えた事件。これは先ほどの事件とは異なり、図書館司書が自分の好みで本を廃棄するのは是か非か、という問題。図書館でどの著作を残し、どの著作…

表現の自由覚書3

もう一つ、知る権利に関する判例。富山地裁の判例。富山県立美術館が購入した版画が、県議会議員の質問や政治団体、宗教関係者のデモ、抗議によって売却され、図録は焼却処分となったことについて、版画の製作者らが県立美術館を提訴したものである。県側の…

表現の自由覚書2

行政書士合格指導講座に依拠しながら『岩波判例基本六法』に収載された判例をみていくことで、「表現の自由」について考える材料を整理してみようと言う企画。例によっていつ飽きて放置するか、今のところ不明。北条時輔発給文書とか、撫民法とか、「我が九…

表現の自由覚書1

最近少しホットな「表現の自由」「言論の自由」に関する日本国憲法の条文は21条。 まずは日本国憲法の条文から。 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵しては…

選択式問題の落とし穴

御成敗式目及び追加法を調べていると、法律に関する知識が欠落していることに否応なしに気付かされ、法学の基礎を学ぼうとして始めた行政書士資格取得。ただ単に法律の勉強をするよりも、目標が出来た方が楽しい、と思ったが、なかなか大変。今のところ添削…

最判H7・2・28(その6)

しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。 要するに立法府の裁量に任せる、ということ。特に最後の「このような措置を講じないからと…

最判H7・2・28(その5)

ここまで検討してきたのが前半。前半部では判例は外国人に参政権を付与することに関しては要請説の立場に立たず、要請説を退けることにより、否定説もしくは許容説の立場に立つことを明言した。後半では否定説・許容説のどちらに立つのかが明らかにされる。 …

最判H7・2・28(その4)

引き続き判例の検討。 そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原…

最判H7・2・28(その3)

外国人に選挙権を付与すべきか否かに関する重要判例。 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが…

最判H7・2・28の検討(その2)

引き続き判例の逐条的解釈。 そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存すること…

「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」(最判H7・2・28−平成5(行ツ)163)の検討

「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」いわゆる「最判H7・2・28(平成5(行ツ)163)」の判決理由を逐条的に検討する。これは外国人地方参政権に関する判例で、定住外国人に関して国政への参政権は認められないが、地方自治に関しては…

「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」(最高裁判例平7・2・28)

九条忠家に関する史料は今のところ手元にない。暇つぶしに最高裁判例をみていく。結構有名な判例で、地方参政権をめぐる議論の前提となる判例である。外国人に参政権を付与すべきか否か、という問題はこの判例を無視しては進められない。この判例を踏まえた…

留置権

物権の中の留置権。法定担保物権の一つ。例えば時計屋の場合、時計を修理したが、その代金を払ってもらえない。こういうときに代金を払ってもらうまで時計を自分の手元に留置することが出来る権利。付従性、随伴性、不可分性、留置的効力を持つ。物上代位性…

取得時効

鎌倉幕府追加法を読んでいる内に己の法律に関するあまりの無知振りにがく然として法律の勉強を始めるために行政書士資格の取得を目指しているこの頃。法律関係の記事が目につくようになってきた。今までなら完全に無視していた記事。 道頓堀の大たこが不法占…

即時取得

昨日電車の中で半分寝ながら読んでいたせいか、いま一つ頭に入らず、今日再び整理して過去問を解いてみてみごとに自爆したのが「即時取得」。 民法192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないと…

占有訴権

昨日電車の中でつらつら読んでいたことをまとめているだけ。 盗人にも三分の理という諺がふと頭をかすめる(実際には関係がない。このことわざの意味は無理にこじつければ何とでもいえるものだ、くらいの意味)。泥棒にも占有権がある、という話。泥棒が盗ん…

「指図による占有移転」の過去問

Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し、B倉庫の経営会社に対して以後はCのために商品を保管するように通知した場合、B倉庫会社がこれを承諾したときに占有権はAからCに移転する。 これは言うまでもなく妥当ではないのだが、考えればそうなる。承諾すべ…

動産の物権移動

上の話は「指図による占有移転」について。 不動産の場合は対抗要件として「登記」があるが、動産の場合は「引渡し=占有権の取得」が第三者への対抗要件となる。関連法令は民法178条。「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に…

動産の物権移動の中の「指図による占有移転」

AがCに動産乙を預けている。この乙をAがBに売却する場合、AB間で「AはBに占有権を譲渡する」という合意とAがCに対して「今後はBのために占有すること」を命じた上でBがこれを承諾する必要がある、という話。ここで「注意」と書かれているのは、占有移転を承…

難しい民法202条

難しい、と思っていたらどうやら難しいらしい。 民法202条「1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」 「本権の訴え」がすでに意味…

占有権の消滅

ノート。「代理人が本人に対して、以後、自己または第三者のために占有物を所持するという意思表示をしたときは、本人は、占有権を失う。マルかバツか」という問題。思いっきりバツと答えて「ブー」という感じだった。 民法204条「代理人によって占有をす…

取消後の第三者

ここ数日お勉強をしていてわからなかったのがこの「取消後の第三者」。分からないからと、いつまでも拘泥しているのは、本来正しくない。あくまでも行政書士という法律実務家を目指しているのであって、法学者を目指しているのではない、とテキストにも釘を…

添削返却

鎌倉幕府追加法を読んでいる過程で法律に関する無知に気付かされ、法律の勉強の刺激のために行政書士資格取得を目指して一ヶ月。第一回の添削が帰ってきた。基礎法学・憲法・政治なので、中学程度の法知識があれば問題なく押さえられるレベル、のはず。ただ…