最判H7・2・28(その3)

外国人に選挙権を付与すべきか否かに関する重要判例

そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

「そうとすれば」というのは当然前の文の「憲法国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」を受けている。文意は明らかで、「公務員を選定罷免する権利」つまり参政権という後国家的権利は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」ていることを表明し、参政権は原則として「我が国に在留する外国人には及ばない」としている。ここで判例は「要請説」を否定しているのである。