最判H7・2・28(その6)

しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

要するに立法府の裁量に任せる、ということ。特に最後の「このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」というのは、最終的に上告棄却の理由として一番のポイント。