2009-01-29から1日間の記事一覧

「関東新制条々」21−追加法359

過差禁制。手紙の問題。 本文。 一 私消息用厚紙事 為世之費、為人之煩、一切可停止之。 読み下し。 一 私の消息に厚紙を用うの事 世の費えのため、人の煩のため、一切これを停止すべし。 私用の通信には厚紙つまり上等の紙を使うことは「世の費え」つまり無…

「関東新制条々」20−追加法358

八朔の贈り物、つまり現在のお中元。 本文。 一 八月一日贈事々 近年有此事。早可停止之。 読み下し。 一 八月一日贈事々 近年このことあり。早くこれを停止すべし。 要するに新しい贈与の習慣は無駄だから停止せよ、ということで、今の言葉で言えば「虚礼廃…

「関東新制条々」19−追加法357

過差禁制の条文の二つ目。 本文。 一 衝重彫牙象外居并檜折敷事 酒宴之時、一切可停止之。 読み下し。 一 衝重彫牙象外居ならびに檜の折敷の事 酒宴の時、一切これを停止すべし。 酒宴の時の過差禁制。 衝重(ついがさね)とは食物をのせる膳の一種で、盆の…

「関東新制条々」18−追加法356

ここから367条までは「過差禁制」つまり御家人に倹約を命じた条文。公家新制においても重要な規定でもあったが、360条から363条までには百姓臨時役を禁止する条文があり、その点においては「撫民法」と考えることが出来る。佐々木文昭氏の『中世公…