占有権の消滅

ノート。「代理人が本人に対して、以後、自己または第三者のために占有物を所持するという意思表示をしたときは、本人は、占有権を失う。マルかバツか」という問題。思いっきりバツと答えて「ブー」という感じだった。
民法204条「代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。三 占有権は代理権の消滅のみによっては、消滅しない。」
上の問題は民法204条二号の部分に照らしてマルだったわけだ。代理占有の事例としては、建物について、賃貸人が賃借人の占有を通じて事実上の支配を及ぼしている場合には、賃貸人の代理占有が成立する、ということらしい。賃借人が占有代理人になっているわけだ。
一号はまあよくわかる。賃貸人が賃借人に占有させる意思を放棄すれば当然占有権も消えるだろう。実際には一筋縄ではいかないが、占有権に限ればそういうことになる。二号は賃借人が「これ、おれの家にする」と主張すれば賃貸人の占有権は消えるわけだ。ふーん。覚えとこ。