難しい民法202条

難しい、と思っていたらどうやら難しいらしい。
民法202条「1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」
「本権の訴え」がすでに意味不明。テキストの解説を読むと、どうやら占有回収の訴えは、占有を奪われたことを原因としてその物の返還を求める訴えだから、その物の所有権を主張して物の返還を求めることはできない、ということらしい。
で、いろいろ調べてみるとまた違う(?)解釈が出てきた。
九条政基さんが所有していた日根野荘を守護の細川元常さんが押領していた。室町時代ならば政基さんは日根野荘に行って「政基公旅引付」を著わすのだろうが、今ならば守護の元常さんに対して「出て行け」というために占有保持を訴えを起こすか、所有権に基づく妨害排除請求をすることができる。第一項はどちらでもOKということらしい。つまり、占有訴権というのは、事実的な支配を保護するために認められているもので、本権の訴えとは全く別物だということ、ということのようだ。
第二項は元常さんは防御方法として本権の主張ができない、ということを規定している、ということのようだ。
とりあえずこれは民事訴訟法を押さえないとよくわからんので流せ、ということのようだ。流そう。