著作権法32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

どこにも無断引用はいけない、とない。そもそも引用とは権利者に無断で行われる適法な行為である。一々レポートや卒業研究で先行研究を引用するときに権利者の許諾を得よと指導している大学が存在すると、主張する人がいるが、エア大学だろう。
ちなみに113条6項を引用する人もいる。

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

これを際限なく広げると批評がそもそもできない。これを振り回す人もまともな論文やレポートを書いたことがないのだろう。
追記
無断転載と引用の区別がわかっていない人が実際多いようだ。私は大学受験の小論文の授業で身につけさせられたが、大学を出た、と主張している人がそれを知らないどころか、大学で学ぶはずだと主張しているのを見ると、今の大学での教育がきちんとできているのか、真剣に心配になる。