「逃散」と「逃亡」と「逃毀」

黒田弘子氏の『女性からみた中世社会と法』(校倉書房)から。
氏によれば「逃散」は必ずしも「移動」するとは限らない、という。「逃散」した「百姓」が「召し決せられる」対象、つまり訴訟の当事者となりうることから、「逃亡」とは異なり、「隠れ籠る」こともある、ということである。「逃毀」とは、何らかの「資財」なり「妻子」なりをいわば担保として逃散することで、地頭が「逃毀」と称して妻子を抑留するのは認められない、というのが幕府の態度である、という。一応私なりの理解をメモ代わりに。